副業

無在庫転売(ドロップシッピング)は稼げる?違法性はあるのか?

この記事では無在庫転売(ドロップシッピング)というビジネスについて解説していきます。

▼無在庫転売について▼

  • そもそも転売とは?
  • 無在庫転売とは?
  • 無在庫転売のメリットは?
  • 無在庫転売のデメリットは?
  • 違法になる?

無在庫転売だけではなく、有在庫の物販ビジネスについても注意点を記載しています。

物販ビジネスについて始めようか考えておられる方は必見です。

もちろん始められている方もおさらいの意味を込めて一読されると幸いです。

では物販ビジネスについて詳細を見ていきましょう。

始めに物販について

無在庫転売の詳細を見る前に、まず物販ビジネスについて説明しておきましょう。

物販ビジネスとは簡単に言うと、仕入れ・販売をし、差額を利益とする【セドリ】です。

上記の画像はお金の流れだけを記載したので3ステップで終わりますが、本当は下記のような作業が必要です。

▼物販ビジネスの手順▼

  1. 売れる商品をリサーチ
  2. 商品の値段交渉
  3. 商品の仕入れ
  4. 商品の受け取り
  5. 商品の保管
  6. 出品作業
  7. 購入者との連絡
  8. 値下げや商品詳細問い合わせの対応
  9. 発送作業
  10. 売上金の管理

注意する事や作業に膨大な時間とお金が掛かる仕事なのです。

物販の注意点をあなたは知っていますか?

  1. 勉強が必要
  2. 仕入が大変
  3. 大きな資金が必要
  4. 商品の置き場所が必要
  5. 商品を売る時手間がかかる
  6. ライバルが多い

注意点や手間、トラブルなどがてんこ盛り。

だから企業は自分たちでやるのではなく、その手法を売ってお金に変えるのです。

自分たちでやるにはめんどくさい、利益が少ないからその手法を売ってお金にするのです。

物販ビジネスは決して楽なものではありません。

物販ビジネスは始めやすいが…

勘違いされない様に注意書きとして記載しますが、”物販ビジネスを否定するわけではありません”

勉強に時間を割き、地道な努力が続けられ、少額でも稼ぎたい方にはおススメなのです。

言えば不用品をメルカリなどで販売するのと変わらないので、知識さえあれば大きな失敗もないでしょう。

だからこそ、少ない時間で大きくリスクなく稼ぎたい方にはおススメ出来ないのです。

仕事のメリット、デメリットをよく見て判断しましょう。

無在庫転売(ドロップシッピング)とは

では改めて『無在庫転売』とはどういったお仕事なのでしょうか?

無在庫転売とは

手元に在庫がない状態で出品し、購入された後に商品を仕入れる仕組みのビジネスです。

普通の物販ビジネス(セドリ)ではまず商品を仕入れるところから始まります。

しかし無在庫転売は仕入れは販売が確定した後。

見て分かるように売ることが確定した上で商品を仕入れるので、在庫が残るという事がありません。

確かにそれはメリットです。

しかしそれだけで無在庫転売を始めようとすると失敗する可能性が高いのです。

では無在庫転売をする時にどんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのか?

無在庫転売を始める時に注意するべき点をしっかり見ていきましょう。

無在庫転売(ドロップシッピング)のメリット

無在庫転売には大きなメリットがあります。

それは前述したように『在庫を抱えなくていい』という事。

不良在庫が無い

物販ビジネスは商品を仕入れてから販売するので、販売が確定し発送するまで在庫を抱えることになります。

売れるかどうか分からない商品をずっと保管しておくことになります。

これって結構なストレスの要因ですよね。

しかし、無在庫転売は販売が確定している商品を仕入れるので売れる商品を、売れる個数だけ仕入れられます。

つまり不良在庫を抱える必要が無いのです。

これが無在庫転売の最大のメリットです。

仕入れ費用を最小限化できる

そして在庫を抱えないという事は、こういう事でもあります。

在庫を抱えなくていい=売れない商品を仕入れることが無い

つまり、仕入れるための資金を無駄に使う事が無いのです。

これは揺るぎないメリットですね。

注文が来た分だけの仕入れる資金さえあればいいので普通の物販ビジネスより資金は少額で始められます。

資金繰りが良い

普通の物販だと在庫である商品が売れない限り資金が増えることがありません。

しかし無在庫転売の場合は先に売れることが確定しているので『資金が減ったままの状況は無い』のです。

なので比較的早く売上金の入金があり、資産が減り続ける事はありません。

難しいリサーチは必要ない

普通の物販だと売れる商品を探す『リサーチ』が必須です。

これにはやはり経験や勉強が必要になります。

売れる商品とは需要がある商品という事。

その需要を見極めるリサーチスキルが必要になってくるのです。

しかし無在庫転売は商品が売れなければ仕入れる必要が無いので、手間が掛かるだけで資産は減りません。

物販は絶対に売れる商品のリサーチが必要

無在庫転売は売れるかもしれない商品というリサーチでOK

これは大きな差がありますね。

無在庫転売(ドロップシッピング)のデメリット

無在庫転売のメリットを書いてきましたが、もちろんデメリットも存在します。

そしてこのデメリットが注意しなければお仕事を継続できなくて損する方が多発する落とし穴なのです。

在庫切れ

無在庫転売の性質上、出品した時には販売していたのに売れた時には販売終了している場合があります。

売れたのに仕入れられないという状況になってしまうのです。

そうなればせっかく売れたのにも関わらずこちらの責任でキャンセルするしかないのです。

これが積み重なればこちらの評価が下がり、商品が売れづらくなります。

売れづらくなると出品してから販売までの時間が長くなり、また売れたのに商品が仕入れられない可能性が上がります。

こうして負のスパイラルが生まれてしまう時があるのです。

発送までに時間がかかる

普通の物販は在庫が手元にあるので、注文が来ればすぐに発送できます。

しかし無在庫転売では注文が来てから仕入れて、発送の流れです。

この差は本当に大きな差。

今ではAmazonなどで商品を買った場合2~3日で届きますよね。

それが倍以上の日程がかかればどう思いますか?

『遅い!!』ですよね?

商品が到着するまでの時間が長ければ長いほど、キャンセルされる可能性が高くなってしまいます。

その為に注文が来た際は迅速な対応が求められるのです。

販売価格に注意が必要

無在庫転売では販売価格、仕入価格には注意が必要です。

例えば、Aという商品が100円で売っているのを見つけたとします。

それをAmazonなどで120円で販売することにしたとしましょう。

そして120円で買われた時、Aという商品が130円まで値上がりしていたらあなたはどうしますか?

仕入れを後回しにする分、仕入れ値が確定していないので注意して販売価格を管理する必要があるのです。

この管理を怠ると利益が出ない状況が続き、損するしかありません。

何かしらのツールを使ったとしても、本当に利益が出るのかしっかり確認してないと痛い目を見ます。

知らぬ内にお金が無くなる状況にもなるのです。

十分に注意しましょう。

利用規約に注意

そして物販ビジネスをするならいろいろなプラットフォームを利用します。

上記以外でもいろいろなプラットフォームから仕入れや販売をすることになります。

しかしここで注意しなければならないのは『無在庫転売できるサイトが少ない』という点。

商品を買う仕入れには特に問題はありません。

しかし、商品を販売する時の『出品ができるサイトは限られている』のです。

プラットフォームによって無在庫転売を禁止しているところがあるのです。

中でもAmazonは無在庫転売は全面的に禁止しており、ebayは条件によって禁止してます。

それを知らずに出品できたとしても、継続して販売しているとアカウントを停止され、売上金が没収されます。

それはそうですよね。

ルール違反して営業してペナルティが無いはずがありません。

無在庫転売でも、有在庫の転売でも利用規約に違反してはいけません。

注意しましょう。

副業で紹介されたプラットフォームは無在庫転売ができるところですか?

しっかり確認しておきましょう。

知らぬうちに違法になる場合

上記までは無在庫転売の内容について触れてきました。

そしてここからは有在庫の物販ビジネスも含めて注意点があります。

取り扱いする商品を間違えると違法になる場合があります。

転売自体、場合によっては法律に触れる可能性があるのです。

逮捕される恐れがある行為としては、以下の4つ。

  1. チケットの不正転売
  2. 古物商の未申請
  3. 法律で禁止されている商品の転売
  4. 商品の未発送

①チケットの不正転売

チケットの転売は「チケット不正転売禁止法」に該当する恐れがあります。

2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」。

これによりイベントやコンサートのチケットを高額で転売すると違法となります。

近年主流になりつつ電子チケット転売も対象となりますので注意が必要です。

チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。

▼チケット不正転売禁止法▼

>>文化庁特設ページ<<

②古物商の未申請

日本には「古物営業法」という法律があります。

この法律では下記の物品を扱う際は管轄の警察署への申請が必要です。

古物と指定されるもの

  • 一度使用された物品
  • 使用のために取引された物品
  • これらの物品に幾分の手入れをした物品

上記を取り扱いする場合は”絶対に古物商の許可証が必要ですので注意しましょう。

古物商許可証が必要なケース

  • 古物を買い取り売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を別の品物と交換する

▼古物営業法▼

>>E-GOV法令検索<<

③法律で禁止されている商品の転売

そして法律で、転売自体を禁止している物品も存在しています。

  • デジタルコンテンツのコピー
  • お酒
  • 違法改造したエアガン
  • 合成麻薬
  • ハーブ
  • 違法ポルノ作品
  • ブランド品の偽物

上記らの物品はすべからく犯罪に問われるので、取り扱いはしない様に注意しましょう。

④商品の未発送

商品の未発送は「債務不履行」に該当する恐れがあります。

そのため、注文を受けたら必ず発送を行う必要があります。

商品を仕入れることができず発送できない場合、購入者から債務不履行で損害賠償請求される可能性があるのです。

転売をする場合、しっかり法律の知識を把握することが大切です。

犯罪者になりたくなければ十分に注意しましょう。

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